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私が死んでも高額の生命保険が家内に入りそれで相続税は払えます

私の存在価値など無に等しい・・・人間に存在価値なんてありません

甲にはABふたりの実子がいます

実子と養子の相続遺留分が同額というはご存知と思います

この場合は、二重課税にならないでしょうか?

その保険がなっていたなら、二重課税になります

それとも、相続人の死亡保険金に対する非課税枠は一人500万円で、500万円を超えた1000万円は課税対象になるでしょうか

現状の相続税法では財産をもらおうが貰わないでおこうが関係ありません