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HOME >いいですか?生命保険を入れても >相続税の課税対象と

http:www.nta.go.jpsonotasonotaosirasedatah229291index.htmこの中の部分」とは、「相続税を支払った人」なでしょうか?数年前に、主人を亡くしましたが、(年金型)生命保険のほかになく、子供が2人いましたので、相続税は支払っていません(保険の支給額は基礎控除ですべて控除されました)

「相続税の課税対象となった部分」というは、計算上相続税の課税対象になる部分を言い、その計算の結果、実際にかかったかどうかは問いません

葬儀は主人が喪主となり私達が主となって行いました

1)相続人は3人なので、相続税の計算は次の様にして、計算します

言い換えれば保険金はあくまでも固有財産でしょうか

(1)保険料の負担者=被相続人、死亡保険金受取人=二男(相続人)の場合、民法上、死亡保険金は「相続財産」に入らず、「保険契約に基づく受取人の固有財産」であるが原則です

現在75歳の父が、会社を経営しています

・相続税がかかるかどうかは遺産の総額によります